1966-04-12 第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号
私どもが現在までの団体公渉の過程で公務員の賃金の問題あるいはその他の事情の中の物価問題等については、相当詰めて議論をしてまいりました。民間の賃金という問題につきましては、先ほど申し上げましたように、民間の賃金相場というものを見ましてから電電が全体的に判断をすることになりますので、そういう段階まで今日の段階は来ておらない、こういう意味であります。
私どもが現在までの団体公渉の過程で公務員の賃金の問題あるいはその他の事情の中の物価問題等については、相当詰めて議論をしてまいりました。民間の賃金という問題につきましては、先ほど申し上げましたように、民間の賃金相場というものを見ましてから電電が全体的に判断をすることになりますので、そういう段階まで今日の段階は来ておらない、こういう意味であります。
もう一歩、私はそういう団体公渉事項であるということがはっきりしたならば、制度上の不備を是正するために前進すべきですよ、これは。そうすることが初めて公企体におけるよき労使慣行を築き上げるいしずえになると私は思いますからね。だから、もう総理もお見えになっておりますし、時間の関係もありますから、私はこの点についてはこれ以上は言いません。
○有馬(輝)委員 今の点については一応大蔵大臣から御説明がありましたけれども、私がさっきから繰り返しておりますように、問題は公労法で規定されている団体公渉の場というものを大きく制約していくということだけではなくして、社会労働委員会におきまして国鉄副総裁から述べられましたように、自主性というものを十分認めてもらいたい、このような各公社幹部の希望を大きく制約するような建前等を考えますと、今大蔵大臣のあげられた
○吉田法晴君 官房長官にお尋ねいたしますが、公務員は公務員法によつて罷業権を奪われ、或いは団結権、団体公渉権が奪われております。国家の公益を保護するために、政府職員に課せられた特別の制限があるという事実は、その代りに政府に対して常に政府職員の福祉並びに利益のために、十分な保護の手段を講じなければならない義務を負わせておる。